▲'99年1月14日付け、朝日新聞朝刊のポケモン同人誌作家逮捕の報道記事(ところでピカチュウって変身するんだったっけ?進化ならするけど)。 |
●元の作品を著作者の意思にそぐわぬ形に改変して発表する《同一性保持権の侵害》(著作者人格権)
●無断で映画化・舞台劇化された事案によく該当される、《二次的著作物の無許諾使用》(著作者財産権) |
『これは個人の手によるファンブック的二次創作物です。(該当作品名)の作者、出版社様、その他関係各社とは一切関係ありません。』 『 【R−18】 この本は18歳未満の方の購入を固く禁じます』 『この本を作者や出版社、その他関係者さんの目に触れないようお取扱い下さい。』 『同人誌・二次創作に理解がない方、及び意味の分からない方の購入はお断りします』 |